平成27年1月より相続税が大きく変わりました!

 平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わります。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正です。

 

A1.相続税の基礎控除の縮小

 相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます

 基礎控除は、相続税の申告の可否における基準となります。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありませんが、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

 

  現行    5,000万円法定相続人の数×1000万円

                 

  改正後   3,000万円法定相続人の数×600万円

 

  例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合

   基礎控除額は 現行8,000万円  改正後4,800万円

                3,200万円の基礎控除額減に!     

 

A2.相続税の税率構造が改正されます。

 各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。

(相続税の速算表)

 現行

       

 改正後

 各取得分の金額

税率 

控除額 

各取得分の金額 

 税率

控除額 

 1000万円以下

10% 

─ 

 1000万円以下

 10%

 ─

 3000万円以下

 15%

 50万円

 3000万円以下

 15%

 50万円

 5000万円以下

 20%

 200万円

 5000万円以下

 20%

 200万円

 1億円以下

 30%

 700万円

  1億円以下

 30%

 700万円

 3億円以下

 40%

 1700万円

 2億円以下

 40%

 1700万円

 3億円以下

 45%

 2700万円

 3億円超

 50%

 4700万円

 6億円以下

 50%

 4200万円

 6億円超

 55%

 7200万円

(注)各取得分の金額とは法定相続分に応じた取得金額をいいます。

 

A3.小規模宅地等の特例対象地の拡大

 相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%~80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われます。

 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大

    現行 240㎡   →  改正後  330㎡

 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に

     特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、

     現行    面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない

    改正後  それぞれの上限面積まで重複して適用可能に

 

A4.未成年者控除、障害者控除の控除額が上がります。

 相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者、障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額がUPします。

    未成年者控除

  現行     20歳までの1年につき 6万円

   改正後   20歳までの1年につき 10万円

 

      障害者控除

     現行    20歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円

   改正後   20歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円

 

相続対策ってしておいた方がいいの?

相続の手続きは、一般的に葬儀が終わった後、親族によって進められます。
しかしながら、相続の手続きに慣れている方は少なく、どのようにしたらいいか悩んでいらっしゃる方も多いと思います。分からない状態で進めていくと「適切な税額よりも多くの相続税を支払ってしまった」ということのあります。
相続対策をしっかり立てておくことで、後に残る家族・親族の皆様が手続きをスムーズに執り行う事が出来ます。

不安に思われている方は、まずはご相談ください。

私どもでは、多くの相続相談の経験から、相続前対策、相続後の見直しなど、ご家庭によって異なる様々なケースを、サポートしています。
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